不動産売却
① まずは売却のご相談
不動産の売却をお考えになったら、まずは相談ください。
お客様の立場に立って、ご売却方法をご提案をさせていただきます。
また、ご売却時の諸費用についてもご説明させていただきます。
お電話または問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
②無料査定依頼
お客様の所有する不動産の価格を当社にてお調べいたします。
売却を決定されている方も、将来のお住み替えの検討をされている方も、まずは物件の今の価値を知ることが大切です。出張無料査定も行っております。不動産売却に関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
③調査・査定
適正な査定価格を算出するための調査を開始します。
登記簿謄本による権利関係の調査・役場調査を行います。
周辺環境、建物管理状況、室内状況、過去の販売事例など、様々な観点から、徹底的に調査して査定価格を算出いたします。ニシコーポレーションでは物件の長所を活かした販売をするという観点から金額を算出しております。
④媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
①専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動により一層力を入れます。
また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。
契約有効期間は3ヵ月間です。
②専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することができますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
③一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。
どの契約を結ぶかはご相談の上決定しましょう!!
⑤販売活動
媒介契約締結後は早期売却を目指すために当社では以下の販売活動を行います。
・物件資料の作成
・HPへの掲載
・ポータルサイトへの掲載
・購入希望者の案内
・他業者への紹介
⑥売買契約の締結
購入を検討される方が見つかりましたら、お客様と購入希望者様双方の希望する価格や売買条件の交渉作業に入ります。お客様と購入希望者様ともにご納得いただき良縁な契約にのぞんでいただけるよう、全力でご協力させていただきます。
双方が売却価格だけではなく、引渡しを含めた詳細な諸条件を確認し、合意されますとはれて「不動産売買契約」の締結となります!